離婚についてお悩みの方に御覧いただきたいページです。
「もう離婚したい!」 「離婚を考えないといけないのかな?」
離婚についてのお考えがまとまっている場合も、
まとまっていない場合もおありだと思います。
ただ、離婚の際にはぜひ下の9つの項目について、
立ち止まって考えていただきたいと思います。
また、離婚の方法は “協議離婚” “調停離婚”
“裁判離婚”等に分かれます。これらについては、
右上の各カテゴリーを参照なさってください。
離婚までの・離婚後の生活に大きくかかわってくることです。
あなたの味方になってくれる方と一緒に考えてみてください。
平成26年~平成28年の3年間に、私がうかがった離婚のご相談の方の人数は、
100名を超えております。女性の方も男性の方もおられます。
(事務所全体ではもっと多いです。100名というのは私が実際にお話をさせていただいた方です)
ご相談いただいた場合には、
一緒に離婚に関わる項目の検討をさせていただきます!
弁護士 生井澤 葵
ご夫婦お2人とも“離婚”という方針に納得はされていますか?
夫婦の一方が離婚に納得していない場合には、離婚原因が必要になります。
未成年のお子様がおられる場合、お子様の親権をご夫婦のどちらが持たれるか決める必要があります。
「離婚はいいけど、親権はこちらに」とご夫婦の両者がお考えの場合、すぐには離婚できないことになります。
別居~離婚までの期間にもらう生活費のことを婚姻費用と言います。
夫婦の収入やお子さんがどちらと一緒に生活しているか等を考慮し決めます。
当面の生活費の不安の解消に役立ちます。
結婚後、夫婦お2人でつくりあげた資産は、夫婦お2人のものです。
夫婦間においては名義が関係ないことがポイントです。ご自宅・預貯金・生命保険等プラスの財産がある場合に、これを分けていくのが財産分与です。
お子様の成長のための養育費。不払いが多いと言われることもありますが、きちんと決めることで不払いを回避できることもあります。
配偶者の不貞等で精神的苦痛を受けた場合に請求するのが慰謝料です。
年金分割という単語はご存知ですか?
厚生年金・共済年金(現在は厚生年金)等は、離婚時に分割が可能です。
受給する年金の金額そのものが半分になるわけではありませんが、婚姻期間が長い場合には老後の生活設計のポイントになります。
お子さんが両親から愛されていると確認するためにも、離れて暮らす親御さんとお子さん、面会のルール作りは大切です。
※面会させないことがお子様のためになると判断されるケースもあります
特に親権が争いになっている中で、お子さんの連れ去りがあった場合に早急に検討する必要があるのが監護権等になります。
難しい上に緊急性が高いお話ですので、ご相談いただきたい項目です。
菅沼法律事務所
埼玉県越谷市越ケ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
FAX: 048-969-3802
弁護士 生井澤葵
(なまいざわあおい)
弁護士(埼玉弁護士会所属)
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得
司法修習委員会セクハラ相談窓口