離婚届けにサイン・押印をして、役所に届け出る形の離婚を、
■協議離婚■といいます。
裁判所を使わないタイプの離婚です。
協議離婚をする際にも、弁護士を利用していただくことはできます。
協議離婚は、離婚と親権についてご夫婦が納得していれば、
離婚届けを出すだけでスムーズに離婚ができるメリットがあります。
しかしながら、
「お子さんの養育費について」
「お子さんとの面会方法について」
など、お子さんに関わることについて、
「慰謝料について」
「財産分与について」
など、お金に関わることについて、
きちんと決めておかないと後でトラブルになってしまうこともあります。
弁護士としては、後に残すものがないよう、きっぱり・さっぱり離婚できるように、
アドバイスをさせていただくようにしております。
離婚の話し合いを夫と進めていたものの、
なかなか話合いが進まなかったケースです。
ご夫婦はすでに別居されていました。
妻側の代理人として離婚の申し入れをしたところ、
夫側も代理人を就けて、話合いでの希望するということでしたので、比較的早期に話合いでの解決ができました。
一時夫側の対応が間延びすることがありましたが、
婚姻費用の支払い請求等をすることで、速やかに対応いただけるようにいたしました。
妻は家を出る時に、通帳類等多くのご自身の荷物をご自宅に残してきておられた状態でしたので、
代理人双方が立ち会って荷物の運び出しも行いました。
最終的には夫側の不貞の慰謝料の支払いを約束した公正証書を、
公証役場で作成し、その日に協議離婚をしました。
■コメント■
ご夫婦双方が、協議離婚を求めておられたので、
解決ができたケースだと思います。
荷物の運び出しは、夫側の代理人の協力もあって実現しました。
ご夫婦で離婚の話し合いが進んでいたものの、
決めることについて、
取り落としがないか、
公正証書を作成するポイントや、
公証役場の利用の仕方が分からないということで、
妻側からご依頼いただいた件。
公正証書案の作成が主だったことから、
弁護士費用をできるかぎり低額にした上で、
2週間程度で解決となりました。
■コメント■
ご夫婦双方の話し合いが熟していたケースだと思います。
きちんと決めたいという慎重なお考えをお持ちだったことから、
敢えて対応させていただいたという印象です。
菅沼法律事務所
埼玉県越谷市越ケ谷1丁目11番35号
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FAX: 048-969-3802
弁護士 生井澤葵
(なまいざわあおい)
弁護士(埼玉弁護士会所属)
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得
司法修習委員会セクハラ相談窓口