裁判所で裁判官に判決をもらって離婚をすることを、
■裁判離婚■といいます。
裁判は裁判官が一刀両断に「離婚する」「離婚させない」
を決める手続きです。
原則、調停をやった上、調停がまとまらなかった場合に、
裁判での離婚を考えることになります。
裁判は調停に比べると難しい手続きですので、
弁護士を就けることをおすすめしております。
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菅沼法律事務所
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弁護士 生井澤葵
(なまいざわあおい)
弁護士(埼玉弁護士会所属)
中央大学法科大学院兼任教員
JADP認定夫婦カウンセラー資格取得
司法修習委員会セクハラ相談窓口